消防法について
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消防法について
金属加工油油及び潤滑油は消防法では第4類危険物に該当します。この第4類危険物について掘り下げて述べてみます。

 

1.第4類危険物の品名による分類
○特殊引火物 ジエチルエーテル、二硫化炭素など1気圧において発火点が100℃以上のもの、または引火点が−20℃以下で沸点が40℃以下のもの。

[指定数量  50L]

 

○第一石油類 アセトン、ガソリンなど1気圧において引火点が21℃未満のもの。

[指定数量 非水溶性:200L、水溶性 50L]

 

○アルコール類 一分子を構成する炭素原子の数が1〜3個までの飽和一価アルコール(編成アルコールを含む)をいい、組成等を勘案して自治省令で定めるものを除く

[指定数量  400L]

 

○第二石油類 灯油、軽油など1気圧において引火点が21℃以上70℃未満のものをいい、塗料類その他の物品であって組成等を勘案して自治省令で定めるものを除く。

[指定数量 非水溶性:1000L、水溶性 2000L]

 

○第三石油類 重油、クレオソート油など1気圧において引火点が70℃以上200℃未満のものをいい、塗料類その他の物品であって組成等を勘案して自治省令で定めるものを除く。

[指定数量 非水溶性:1000L、水溶性 2000L]

 

○第四石油類 ギヤー油、シリンダー油など1気圧において引火点が200℃以上250℃未満のものをいい、塗料類その他の物品であって組成等を勘案して自治省令で定めるものを除く。

[指定数量  6000L]

※第四石油類は改正され250℃以上のものは危険物に非該当となりました。

 

○動植物油類 動物の脂肉等または植物の種子もしくは果肉から抽出したものをいい、塗料類その他の物品であって組成等を勘案して自治省令で定めるものを除く。

[指定数量  10000L]

※第四石油類は改正され250℃以上のものは危険物に非該当となりました。

 
3.指定数量の倍数算定方法
各品目の指定数量は既に述べた。単一品目貯蔵の場合は、貯蔵量をその品目の指定数量で除けばよい。
しかし、混合貯蔵の場合は品目ごとの数量をそれぞれの指定数量で除し、この値より倍数を算出する。

[例]

※このように倍数が1以上となる場合は市町村長の許可が必要となる。

4.危険物の区分
○危険等級T

@

第一類の危険物のうち第一種酸化性固体の性状を有するもの。

A

第三類の危険物のうちカリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、黄りん及び第一種自然発火性物質、禁水性物質

(試験物品が発火するもの、もしくは水との反応性試験で発生するガスが発火するもの)の性状を有するもの。

 

B

第四類の危険物のうち特殊危険物

C

第5類の危険物のうち第一種自己反応性物質(圧力容器試験において破裂板が破裂するもの)の性状を有するもの。

D

第六類の危険物
○危険等級U

@

第一類の危険物のうち第二種酸化性固体の性状を有するもの。

A

第二類の危険物のうち硫化リン、赤リン、硫黄及び第一種可燃性固体(小ガス炎着火試験において試験物品が3秒以内に着荷しかつ燃焼を続けるもの)の性状を有するもの。
B 第三類の危険物のうち危険等級Tで述べた危険物以外のもの。
C 第四類の危険物のうち第一種石油類及びアルコール類。
D 第五類の危険物のうち危険等級Tで述べた危険物以外のもの。
○危険等級V
危険等級Tの危険物及び危険等級Uの危険物を除いた危険物。